2020-01-24 第201回国会 参議院 本会議 第3号
そこで、人口比例原則のみが追求をされることで地方の切実な声が直接国政に届きにくくなるという問題が明らかになっている今、これまで国民の間でなじんできた都道府県の意義や役割を踏まえた上で、東京への一極集中と地方の人口減少に歯止めを掛けるために、それぞれが花を大きく咲かせることができる日本でありたいという願いが込められた令和の時代にふさわしい国の形、地方の在り方はどうあるべきとお考えでしょうか。
そこで、人口比例原則のみが追求をされることで地方の切実な声が直接国政に届きにくくなるという問題が明らかになっている今、これまで国民の間でなじんできた都道府県の意義や役割を踏まえた上で、東京への一極集中と地方の人口減少に歯止めを掛けるために、それぞれが花を大きく咲かせることができる日本でありたいという願いが込められた令和の時代にふさわしい国の形、地方の在り方はどうあるべきとお考えでしょうか。
現在、一票格差の関係で最高裁の方から現行憲法の解釈として人口比例原則を参議院においても求められておりますが、もし衆議院と同等の人口比例原則を突き進めていくのであれば、何で参議院との二院制を取らなければならないのか、そもそもは参議院は必要なのかということになりかねない。
○牧山ひろえ君 衆議院議員の選挙においては、人口比例原則そして投票価値の平等は厳密に遵守されなければならないと私は考えております。 安倍政権になって三年半が過ぎました。そして、違憲状態を改善する時間的余裕は十分ありました。にもかかわらず、違憲状態での解散・総選挙を強行するとすれば、国民軽視の極みとしか言いようがないと思います。 現在、安倍内閣は憲法改正に前向きな姿勢を示しています。
これは人口比例原則を無視した制度なので憲法を変えることが必要とのことです。 B案は、拘束名簿式比例代表制と都道府県代表を選ぶ都道府県単位の小選挙区制を併用する案です。都道府県の小選挙区の候補者は全て比例代表との重複立候補とし、各政党の名簿への議席配分は完全に比例代表としますが、先に小選挙区の候補者は当選となるので、残りの数を名簿登載順で当選とするという提案です。
それからもう一つのことは、これから竹中先生の御報告にもあるかと存じますけれども、権限が強いものですから、選挙制度については非常に厳格な人口比例原則の遵守が求められております。これは最近裁判所の方の判断が厳しくなっているわけですけれども、これも近年のねじれ国会等々で参議院の強さが認識されてきたことと無関係ではないと考えております。
両参考人とも、参議院の権限というのが実はかなり強力であって、強力であるがために人口比例原則若しくは一票の価値の平等性の確保、必要であると、そのために何らかの制度改正、改革が必要なのではないかという御意見で、おおむね方向性としては一致されているのかなというふうに思っておりますが。
例えば、単純に人口比例原則に拘泥することにより、過疎化が進む地方の声が国政に十分反映されることがなくなることを懸念する議論もあります。選挙制度を定めるに当たっては、こうした事情も含めて、高度な政治判断のもと、国会において与野党が議論して法律を定めているわけでございます。
一つは、あくまでも厳格な人口比例に基づく平等を求めるA1の見解であり、もう一つは、これとは逆に、人口を基本としつつも、それ以外の要素をも勘案するべきであり、最近の最高裁判決や学説の多数説に見られるように、人口比例原則に過度に拘泥するのは適切ではないとするA2の見解です。
これについては、一方では、厳格な人口比例原則に基づく一人一票の平等を求めるみんなの党の柿沢未途先生の御発言や、選挙結果に民意が正確に反映され、投票価値の平等が保障される選挙制度への改正こそ憲法の要請である旨の共産党の笠井亮先生の御発言がございました。
恐らく、自由民主党の改正草案におきまして、単なる人口比例原則ではなくて、人口比例原則以外の、行政区画、地勢等を勘案するといった文言は、これは、現在の衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区割り審設置法の文言を参照されたものと考えておりますけれども、これをどこまで憲法に規定した場合に解釈の幅が広がるかということについては、多分さまざまな御意見があるんだと存じます。 あと、二点目でございます。
一つは、あくまでも厳格な人口比例に基づく平等を求めるA1の見解であり、これに対して、人口を基本としつつも、それ以外の要素をも勘案するべきであり、最近の最高裁判決や学説の多数に見られるように、人口比例原則に過度に拘泥するのは適切ではない、このことを憲法に明記すべきであるとするA2の見解でございます。
また、その点で最高裁判決も幾つか出ておりますが、参議院の選挙区選挙での言わば地域代表的性格を人口比例原則に対して強調する側面もあるということが問題として指摘できます。そのことに国会自身が依拠するとすれば、それは一層また問題であると言うことができます。 問題は、何よりも国民の意思の議席への公正な反映のための選挙制度を追求するということが大事であると思います。
トータルとしてのという点からそれが違憲ではないとしたのではなくて、参議院の例の半数改選の問題がありますし、また、その仕組みとして都道府県一選挙区としたのは、都道府県という地域代表というものを重視したという、そういうことからいって、参議院のいわば特殊性、これは衆議院の中選挙区制と異なる選挙制度というものを参議院の都道府県選挙というのはあらわそうとしたものであるという、したがって、衆議院の場合のように人口比例原則
ここから特に、 殊に二院制をとる場合の第一院において小選挙区制がとられる場合には、人口比例原則は、極めて重要な原則となるであろう。原告ら指摘の我が国の過去の立法事実やアメリカ合衆国の立法事実も、そのことを示している。これは、小選挙区制の場合は特に重要になってくるんだ、しかも下院の場合はということを言っているのです。